この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1月につき1人あたり12.5万(上限金額:4,500,000円)
- 対象エリア
- 岡山県岡山市
- 対象利用者
- 青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者(就農時の年齢が原則50歳未満)であること。 等
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基本情報
次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している独立・自営就農者に対し、就農直後の経営確立に資する経営開始資金を交付するもの。
実施機関 | 岡山市 |
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対象エリア | 岡山県岡山市 |
公募期間 | 2012年05月15日(火)〜不明 |
補助率/補助金額等 | 1月につき1人あたり12.5万 |
上限金額 | 4,500,000円 |
対象利用者 | 青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者(就農時の年齢が原則50歳未満)であること。 等 |
詳細・補足説明・備考
次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している独立・自営就農者に対し、就農直後の経営確立に資する経営開始資金を交付するもの。
交付対象者の条件
- 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をすること。 ア 青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者(就農時の年齢が原則50歳未満)であること。(※1) イ 農地の所有権又は利用権を有していること。 ウ 主要な農業機械・施設を所有又は借りていること。 エ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。 オ 売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理すること。 カ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
- 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作物の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始すること。
- 実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。(※2)
- 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入すること。
- 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。(農業以外の所得を含む。)
- 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
- 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等をうけていないこと。
- 雇用就農資金、農の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業による助成金、又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
- 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。
※1「青年等就農計画」とは、農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に経営発展支援事業または経営開始資金交付申請追加書類を添付したもの。
※2「実質化された人・農地プラン」とは、「人・農地プランの具体的な進め方について」(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知)の2の(1)により、人・農地プランの作成に取り組む地区を細分化し、地域(集落単位)で話し合いやアンケートを実施して農地利用を担う中心経営体に関する方針を定める「実質化」の過程を経て作成された人・農地プランのほか、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等のこと。
「人・農地プランの実質化」(市の取組み)
助成額
交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)
交付期間は最長3年間