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募集終了
令和5年7月3日及び31日の降ひょう被害を受けた農業者へ見舞金
- 終了日
- 2023年09月29日(金)
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1経営体につき50,000円(上限金額:50,000円)
- 対象エリア
- 群馬県前橋市
- 対象利用者
- 令和5年7月3日及び31日の降ひょうにより被害を受けた、次に掲げる要件を全て満たす農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
令和5年7月3日及び31日の降ひょうにより、園芸用ハウスや畜舎などの農業用施設に10万円以上の被害を受けた農業者へ、1経営体につき5万円の見舞金を支給します。
実施機関 | 前橋市 |
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対象エリア | 群馬県前橋市 |
公募期間 | 2023年07月12日(水)〜2023年09月29日(金) |
補助率/補助金額等 | 1経営体につき50,000円 |
上限金額 | 50,000円 |
対象利用者 | 令和5年7月3日及び31日の降ひょうにより被害を受けた、次に掲げる要件を全て満たす農業者 |
詳細・補足説明・備考
令和5年7月3日及び31日の降ひょうにより、園芸用ハウスや畜舎などの農業用施設に10万円以上の被害を受けた農業者へ、1経営体につき5万円の見舞金を支給します。
(農業用施設)降ひょう被害見舞金チラシ (PDFファイル: 773.1KB)
対象者
令和5年7月3日及び31日の降ひょうにより被害を受けた、次に掲げる要件を全て満たす農業者とします。
- 前橋市内に居住する個人事業主又は前橋市内に事業所を置く法人であること。
- 前橋市内に農業用施設(園芸用ハウス、畜舎等。ただし、物品や車両などを貯蔵・保管するための施設は除く。)を所有していること。
- 降ひょうにより10万円以上の被害を受けていること。
- 過去1年間に農畜産物を販売、出荷していること。
ただし、農業用施設の借用者(使用者)については、修繕及び見舞金受給について所有者の同意が得られる場合(同意書の提出ができる場合)申請可となります。同意書の様式は以下をご確認ください。
見舞金額
1経営体につき50,000円
支給対象者が属する世帯及び法人に対する支給額は5万円を上限とし、申請については、1回限りとする。
申請期間
令和5年7月12日(水曜日)から令和5年9月29日(金曜日)まで
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
農政部 農政課 農産園芸係
〒371-8601前橋市大手町二丁目12番1号
電話:027-898-6704
ファックス:027-223-8527
メール:nousei@city.maebashi.gunma.jp