令和5年度 米原市中小規模農業者農業用機械導入支援事業補助金
- 終了日
- 2023年04月28日(金)
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の10分の3以内(千円未満切り捨て)(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 滋賀県米原市
- 対象利用者
- 1ヘクタール以上の農地経営面積を有する集落営農組織または個人農業者 等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市では、市内で営農活動を行う中小規模農業者の離農を抑止し、市内中小規模農業者の経営規模拡大による市の農業振興および農地の保全を図ることを目的として、農業用機械等の導入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
実施機関 | 米原市 |
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対象エリア | 滋賀県米原市 |
公募期間 | 2023年04月10日(月)〜2023年04月28日(金) |
補助率/補助金額等 | 補助対象経費の10分の3以内(千円未満切り捨て) |
上限金額 | 1,000,000円 |
対象利用者 | 1ヘクタール以上の農地経営面積を有する集落営農組織または個人農業者 等 |
詳細・補足説明・備考
市では、市内で営農活動を行う中小規模農業者の離農を抑止し、市内中小規模農業者の経営規模拡大による市の農業振興および農地の保全を図ることを目的として、農業用機械等の導入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象者
次の各号のいずれかに該当する者
- 1ヘクタール以上の農地経営面積を有する集落営農組織または個人農業者
- 1ヘクタール以上25ヘクタール未満の農地経営面積を有する集落営農組織以外の農業法人
(注)農地経営面積には、自らの経営農地のほか、他者との委託契約等に基づく、他者の経営農地に対し農作業(耕起、播種、収穫等)を行う農地の面積を含みます。ただし、その場合は受託の事実がわかる書類の提出が必要です。
(注)市税等の滞納がある者、米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者は、補助対象者となりません。
補助対象経費
補助の対象となる経費は、次に掲げる基準を満たすものとします。
- 専ら土地利用型作物(米、麦、大豆、そば)の用に供する機械等の導入およびその設置等の経費であること。
- 導入する機械等の価格が50万円以上(複数の機械等を導入する場合にあっては、その導入する機械等ごとに50万円以上)であること。
- 原則として、残存耐用年数が7年以下(中古農業用機械の場合には2年以上)の機械等であること。
- 補助金の交付決定を受けた年度内に、当該事業が完了するものであること。
(注)運搬用トラック、パソコン、倉庫等、汎用性の高いものは除きます。
(注)機械等の導入の際、下取りによる収入がある場合は、その額を減額した額を導入する機械等の価格とします。
補助金の額
補助対象経費の10分の3以内(千円未満切り捨て)、上限100万円
**(注)上限額は、令和4年度から令和6年度までの3年度間における通算の額です。**
(注)補助金は予算の範囲内で交付します。
(注)申請は、補助対象者1者につき、同一年度内に1回までとします。
(注)補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がある場合には、補助金から減額します。
申請受付期間
令和5年4月10日(月曜日)から令和5年4月28日(金曜日)まで
(注)受付は土曜日、日曜日、祝日を除く、平日の午前8時30分から午後5時15分までとします。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
本庁舎 まち整備部 農政商工課(農水産)
電話:0749-53-5141
ファックス:0749-53-5139