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不明

堺市有害鳥獣被害防止支援事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助対象経費の1/2以内(上限金額:500,000円)
対象エリア
大阪府堺市
対象利用者
市の区域内に所在 する農地において農作物被害を受けた農業者

基本情報

補助金は、市内において有害鳥獣(いのしし(いのぶたを含む。以下同じ。))による農作物の被害の拡大を防止するため、農地への有害鳥獣の侵入を防止し、もって市内農業生産の確保及び振興を図ることを目的とする。

実施機関堺市
対象エリア大阪府堺市
公募期間2023年04月01日(土)〜不明
補助率/補助金額等補助対象経費の1/2以内
上限金額500,000円
対象利用者市の区域内に所在 する農地において農作物被害を受けた農業者

詳細・補足説明・備考

1 補助金の名称

補助金の名称は、堺市有害鳥獣被害防止支援事業補助金(以下「補助金」という。)とする。

2 補助金の目的

補助金は、市内において有害鳥獣(いのしし(いのぶたを含む。以下同じ。))による農作物の被害の拡大を防止するため、農地への有害鳥獣の侵入を防止し、もって市内農業生産の確保及び振興を図ることを目的とする。

3 堺市補助金交付規則との関係 

補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる 。

4 補助対象事業等

補助対象者、補助対象事業及び補助対象経費は別表のとおりとする。

5 補助金の額  

補助金の額は、予算の範囲内で別表の補助対象経費に同表の補助率を乗じた額を上限として市長が定めるものとする。

6 補助金の交付の申請

  1. 補助事業者は、堺市補助金交付申請書(規則様式第1号)を事業着手する日までに市長に提出しなければならない。
  2. 交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
    1. 役員情報届出書(規則様式第1号の2。法人の場合に限る。)
    2. 事業計画書(規則様式第2号)
    3. 収支予算書(規則様式第3号)
    4. 前年度決算書(法人その他の団体の場合に限る。)
    5. 工事に係る実施設計書及び工事契約書の写し(補助事業が工事を伴う場合に限る。)
    6. その他市長が必要と認める書類

7 補助金の交付の条件

補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。

  1. 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
  2. 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容に変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
  3. 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
  4. 規則の規定に従うこと。

別表(PDF:258KB)

実施機関お問い合わせ先

産業振興局 農政部 農水産課
電話番号:072-228-6971
ファクス:072-228-7370
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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