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不明

新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助対象経費の3/4以内(上限金額:7,500,000円)
対象エリア
福井県坂井市
対象利用者
事業実施主体は、以下に示す主な要件を満たす者又は法人(詳細情報参照)

基本情報

新規就農者の育成において、経営力、技術力を向上させることが重要であり、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者への資金の交付および設備投資にかかる資金等を支援します。

実施機関坂井市
対象エリア福井県坂井市
公募期間2023年05月24日(水)〜不明
補助率/補助金額等補助対象経費の3/4以内
上限金額7,500,000円
対象利用者事業実施主体は、以下に示す主な要件を満たす者又は法人(詳細情報参照)

詳細・補足説明・備考

対象者

事業実施主体は、以下に示す主な要件を満たす者又は法人(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内で助成金を交付する。詳細な要件は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け4経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記1第5の1(PDF:763KB)に定める要件のとおりとする。

  1. 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している者又はその者が経営する法人であること。
  2. 令和4年度又は令和5年度中に農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をしている又はする予定であること。
  3. 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、基盤強化法第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者(交付対象者が法人の場合は、当該法人の役員を含む。イにおいて同じ。)が有していること。
  4. 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
  5. 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
  6. 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
  7. 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
  8. 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けていること。
  9. 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させ、又は生産コストを10%以上減少させる経営発展支援事業計画等であると事業実施主体に認められること。
  10. 地域計画(基盤強化法第19条に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項の地図をいう。以下同じ)に位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知。以下「人・農地プラン進め方通知」という。)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知の3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知の4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「目標地図に位置づけられた者等」という。)。
  11. 機械・施設の取得費用等について、交付対象者が金融機関から融資を受けること。
  12. 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

補助対象

次の事業に係る経費とする。以下の事業内容は、個々の事業内容ごとに新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け4経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記1第5の2に掲げる基準を満たすものとする。

  • 機械・施設等の取得、改良又はリース
  • 家畜の導入
  • 果樹・茶の新植・改植
  • 農地等の造成、改良又は復旧

ただし、事業費が整備等内容ごとに50万円以上であること。

補助金額

補助対象経費の3/4以内とし、補助金額は750万円(新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の交付対象となる場合は375万円)を上限とする。ただし、整備内容ごとにそれぞれ1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、1.5を乗じて得た額を限度として交付する。

  • 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
  • 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
  • 夫婦共に目標地図(農業経営基盤強化促進法第19条の規定に基づき、市が、農業者等の協議の結果を踏まえ、農業の将来の在り方や農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標として農業を担う者ごとに利用する農用地等を表示した地図をいう。)に位置づけられた者等となること。

実施機関お問い合わせ先

農業振興課
電話番号:0776-50-3150 ファクス:0776-68-0440
福井県坂井市坂井町下新庄1-1

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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