この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 年間150万円(上限金額:1,500,000円)
- 対象エリア
- 福井県坂井市
- 対象利用者
- 市内に住所を有する青年就農者 等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農者の育成において、経営力、技術力を向上させることが重要であり、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者への資金の交付および設備投資にかかる資金等を支援します。
実施機関 | 坂井市 |
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対象エリア | 福井県坂井市 |
公募期間 | 2023年05月24日(水)〜不明 |
補助率/補助金額等 | 年間150万円 |
上限金額 | 1,500,000円 |
対象利用者 | 市内に住所を有する青年就農者 等 |
詳細・補足説明・備考
対象者
次に示す主な要件を満たす市内に住所を有する青年就農者とする。詳細な要件は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け4経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記2第5の2(PDF:1,342KB)に定める要件のとおりとする。
- 独立、自営就農時の年齢が原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
- 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること
- 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
- 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。
- 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
- 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。
- 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けている。
- 地域計画(基盤強化法第19条に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項の地図をいう。)に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、人・農地プラン進め方通知の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知の3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知の4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
- 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
- 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による経営開始資金の交付休止期間中の所得を除く。)であること。
- 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
交付対象の特例
夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
- 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
- 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
- 夫婦共に目標地図に位置づけられた者等となること。
交付金額及び交付期間
- 交付金額 年間150万円
- 交付期間 経営開始後、最長3年間
交付停止等
- 上記対象者の要件を満たさなくなった場合
- 農業経営を中止した場合
- 農業経営を休止した場合
- 第6の2の(6)の就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合
- 第7の2の(5)の就農状況の現地確認等により、「交付対象者の考え方」を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと交付主体が判断した場合(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、交付主体から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)
- 第10の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合。
- 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
農業振興課
電話番号:0776-50-3150 ファクス:0776-68-0440
福井県坂井市坂井町下新庄1-1