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不明

新規就農者育成総合対策(経営開始資金)

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
年間165万円、経営開始後最長3年間(上限金額:−)
対象エリア
福井県坂井市
対象利用者
市内に住所を有する青年就農者 等

基本情報

新規就農者の育成において、経営力、技術力を向上させることが重要であり、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者への資金の交付および設備投資にかかる資金等を支援します。

実施機関坂井市
対象エリア福井県坂井市
公募期間2023年05月24日(水)〜不明
補助率/補助金額等年間165万円、経営開始後最長3年間
上限金額
対象利用者市内に住所を有する青年就農者 等

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 坂井市が案内する新規就農者への支援のうち、国の新規就農者育成総合対策に基づく「経営開始資金」です。次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対し、経営開始後の資金を交付すると説明されています。
  • 詳細な要件は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記2第5の2に定める要件のとおりとされています。
  • 出典は坂井市公式サイト「新規就農者への支援について」(2026年4月7日更新)の掲載内容です。

交付金額・交付期間

項目 内容
交付金額 年間165万円
交付期間 経営開始後、最長3年間
  • 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合は、夫婦合わせて1.5人分を交付するという特例が設けられています。
    • 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること
    • 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること
    • 夫婦共に目標地図に位置づけられた者等となること

対象者

次に示す主な要件を満たす、市内に住所を有する青年就農者とされています。

  • 独立・自営就農時の年齢が原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
  • 次の要件を満たす独立・自営就農であること
    • 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している
    • 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りている
    • 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する
    • 経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する
  • 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること
  • 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けている
  • 地域計画のうち目標地図に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  • 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること
  • 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること(被災による経営開始資金の交付休止期間中の所得を除く)
  • 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
  • 令和4年4月以降に農業経営を開始した者であること
  • 環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること
  • 交付期間内に、農業経営人材育成研修プログラムの中級コースなど、農業経営力の向上に資する研修を受講し、終了すること

交付停止等

次の場合に交付が停止されると定められています。

  • 上記対象者の要件を満たさなくなった場合
  • 農業経営を中止した場合、休止した場合
  • 定められた期間内に就農状況報告を行わなかった場合
  • 就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと交付主体が判断した場合(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、交付主体から改善指導を受けたにもかかわらず改善に向けた取組を行わない場合など)
  • 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
  • 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる)

お問い合わせ

  • 坂井市 農業振興課
  • 福井県坂井市坂井町下新庄1-1
  • 電話番号:0776-50-3150 / ファクス:0776-68-0440

実施機関お問い合わせ先

農業振興課
電話番号:0776-50-3150 ファクス:0776-68-0440
福井県坂井市坂井町下新庄1-1

農家web編集部からのコメント

所得要件は本人ではなく世帯単位で判定されます。 出典では、前年の世帯全体の所得が600万円以下であることが対象者の要件とされ、さらに交付停止の事由として、前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合が挙げられています。配偶者や同居家族の収入次第で交付が止まる構造で、その後に600万円以下となった場合は翌年から交付を再開することができるとも書かれています。

交付後も従事日数や農地の状態が確認されます。 交付停止の例として、青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が年間150日かつ年間1,200時間未満である場合が具体的に列挙されています。就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合も停止事由です。交付を受けている間は、現地確認を含む継続的な確認が前提になります。

夫婦で開始する場合は1.5人分の特例があります。 家族経営協定を締結して夫婦が共同経営者であることが規定されていること、主要な経営資産を夫婦で共に所有し又は借りていること、夫婦共に目標地図に位置づけられた者等となることの3つを満たす場合、夫婦合わせて1.5人分を交付すると定められています。この要件は書類の整備を伴うため、経営開始の準備段階で意識しておく必要があります。

交付は年間165万円・最長3年間です。 また、交付期間内に農業経営人材育成研修プログラムの中級コースなど農業経営力の向上に資する研修を受講し終了することも要件に含まれています。交付金額や所得要件、対象年齢は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず坂井市の公式ページと新規就農者育成総合対策実施要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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