移住就農支援事業(引越代支援)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 下記の経費総額の2分の1または25万円のいずれか低い額(同時に転入した18歳未満の子がいる場合は子1人につき5万円を加算)(上限金額:250,000円)
- 対象エリア
- 青森県青森市
- 対象利用者
- 本市での就農を目的として県外から移住したかたであって、以下のすべてを満たすかた(詳細情報に記載)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業を始めるために青森市へ移住するかたに、引越代を支援します!
実施機関 | 青森市 |
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対象エリア | 青森県青森市 |
公募期間 | 2023年06月12日(月)〜不明 |
補助率/補助金額等 | 下記の経費総額の2分の1または25万円のいずれか低い額(同時に転入した18歳未満の子がいる場合は子1人につき5万円を加算) |
上限金額 | 250,000円 |
対象利用者 | 本市での就農を目的として県外から移住したかたであって、以下のすべてを満たすかた(詳細情報に記載) |
詳細・補足説明・備考
農業を始めるために青森市へ移住するかたに、引越代を支援します!
交付対象者の要件
本市での就農を目的として県外から移住したかたであって、以下のすべてを満たすかた
(1)令和5年4月1日以後に本市に転入し、かつ、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
- 本市に転入する日の前日までの5年間のうち、通算して2年6月以上県外に居住していたこと。
- 本市に転入する日の前日まで連続して1年以上県外に居住していたこと。
(2)本市に転入した日から起算して5年を経過した日が属する年度までに、次に掲げる要件のいずれにも該当し、独立自営就農することを誓約すること。
- 主たる農地の所有権又は利用権を市内に有していること。
- 主要な農業機械・施設を所有し、又は借りていること。
- 生産物や生産資材等を本人名義で出荷・取引すること。
- 農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を本人名義の通帳及び帳簿で管理すること。
- 農業経営に関する主宰権を有していること。
(3)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(4)日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(5)補助金の交付申請を行うまでに納期限が到来した市税に未納の額がないこと。
(6)本市に転入する前に、本市が実施する農業体験に関する事業に参加したこと又は市、県等に移住就農に関する相談をしたことがあること。
(7)本市で実施する他の移住に関する支援金等の交付の対象となるかたでないこと。
支援の内容
下記の経費総額の2分の1または25万円のいずれか低い額(同時に転入した18歳未満の子がいる場合は子1人につき5万円を加算) ※補助金の申請及び交付は引越後となります。
- 引越費
- 転居交通費(鉄道、航空機等)
- 住居購入費(新築工事、リフォーム工事費)
- 住宅賃貸借契約に係る初期費用
その他
- 期限までに独立自営就農要件を満たせない場合は、全額または半額を返還していただきます。
- 補助を受けたかたは、居住状況の報告や立入調査に応じていただきます。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
所属課室:青森市農林水産部農業政策課
青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎2階
電話番号:0172-62-1156
ファックス番号:0172-62-9369