菊池市事業承継推進事業補助金
- 終了日
- 2027年03月31日(水)
- 補助率/補助金額・上限金額
- 2分の1(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 熊本県菊池市
- 対象利用者
- 申請時において親族内承継及び従業員承継並びに第三者承継のいずれかの方法で事業承継した日から3年以内の者(施行日の令和6年4月1日以降)で、引き継いだ経営資源を活用して経営革新に取り組む者であること 等
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基本情報
この補助金は、菊池市の後継者の課題を抱える事業者の事業が継続し、技術・サービス・雇用の喪失を防ぐとともに、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等を行うことで事業者の皆さんの生産性が向上し、更なる地域経済の活性化が推進されることを目的としています。
実施機関 | 菊池市 |
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対象エリア | 熊本県菊池市 |
公募期間 | 2024年04月01日(月)〜2027年03月31日(水) |
補助率/補助金額等 | 2分の1 |
上限金額 | 1,000,000円 |
対象利用者 | 申請時において親族内承継及び従業員承継並びに第三者承継のいずれかの方法で事業承継した日から3年以内の者(施行日の令和6年4月1日以降)で、引き継いだ経営資源を活用して経営革新に取り組む者であること 等 |
詳細・補足説明・備考
この補助金は、菊池市の後継者の課題を抱える事業者の事業が継続し、技術・サービス・雇用の喪失を防ぐとともに、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等を行うことで事業者の皆さんの生産性が向上し、更なる地域経済の活性化が推進されることを目的としています。
事業の対象
1.経営革新事業
次の(1)から(3) の3類型の事業承継後に、引き継いだ経営資源を活用して経営革新に取り組む事業であること。
(1)創業支援型(1型)
創業にあたって廃業を予定している者等から、株式譲渡、事業譲渡等により、有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)を引き継ぐことが要件となります。なお、設備のみを引き継ぐ等、個別の経営資源のみを引き継ぐ場合は該当しません。
(2)経営者交代型(2型)
親族内承継(※)や従業員承継の事業承継。引継ぐ者が個人事業主の場合は事業譲渡、法人の場合は原則として同一法人内での代表者交代が対象となります。なお、登記事項全部証明書において代表役員が変更されていることをもって代表者の交代を判断し、株式の移転までは要件として求めません。
※親族の範囲は、民法における親族の範囲(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)。
(3)M&A型(3型)
事業再編・事業統合のM&A。株式譲渡の形態においては、株式譲渡後に引継いだ者が保有する議決権が過半数超になることを要件とします。また、親族内承継であると事務局が判断した場合は対象外となります。
2.企業価値診断事業
事業承継を前提とした経営資源の価値診断や譲渡価格算定に取り組む事業であること。