那須塩原市次世代農業チャレンジ事業補助金
- 終了日
- 2024年05月31日(金)
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1以内(上限金額:2,000,000円)
- 対象エリア
- 栃木県那須塩原市
- 対象利用者
- 市内に住所又は主たる事務所の所在地を有する者。ただし、集落営農組織である場合は、当該集落営農組織の代表者が市内に住所を有する者に限る 等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業の担い手を巡っては、高齢化と後継者不足などに伴う加速度的な減少等の課題が多く、また、生産現場においては気候変動による農作物への影響が発生しつつあります。 こうした状況に対し、本市の持続可能な農業の推進を図るため、農作業の省力化や軽減化、収益性の高い作物の新規導入、本市地域における気候変動への対応にも資する新たな取組などを意欲的に行う市内農業者に対し、その取組に必要な経費の一部を補助します。
実施機関 | 那須塩原市 |
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対象エリア | 栃木県那須塩原市 |
公募期間 | 2024年04月19日(金)〜2024年05月31日(金) |
補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1以内 |
上限金額 | 2,000,000円 |
対象利用者 | 市内に住所又は主たる事務所の所在地を有する者。ただし、集落営農組織である場合は、当該集落営農組織の代表者が市内に住所を有する者に限る 等 |
詳細・補足説明・備考
対象事業の内容と補助金の額
部門技術革新部門小さなチャレンジ部門取組内容(2つの部門のうち、ア~ウのいずれか)ア 農作業の省力化や農畜産物の品質向上に資する農業用機械又は設備(以下「農業用機械」という。)や農業技術の導入イ 省エネルギー効果が高い農業用機械や温室効果ガスの削減に寄与する農業技術の導入ウ 新たな農業技術の導入(ア又はイに該当するものを除く。)ア 新たな品目(那須塩原市園芸作物生産振興事業補助金交付要綱(平成30年那須塩原市告示第68号。以下「園芸作物交付要綱」という。)に定める園芸作物に限る。)の導入イ 販売に関する新たな取組ウ 新たに国のスマート農業技術カタログ等に掲載されている技術の導入により、農作業の省力化を図る取組補助額補助対象経費の2分の1以内上限200万円補助対象経費の合計上限10万円
補助回数制限
技術革新部門、小さなチャレンジ部門いずれか1回限り
新たな品目(園芸作物交付要綱に定める園芸作物)
うど、トマト、にら、春菊、きゅうり、いちご、キャベツ、ねぎ、ブロッコリー、なす、かぶ、大根、アスパラガス、ほうれん草、りんご、梨及び花き
注意事項
- 国又は県から補助金の交付を受けている事業に係る経費は、対象としません。
- 園芸作物交付要綱により補助金を受けた者は、補助金の交付を受けた年度には小さなチャレンジ部門に応募できません。
対象者
販売を目的に農業を営むもしくは営もうとする個人又は法人とし、次の1から3のいずれにも該当する者とします。
- 市内に住所又は主たる事務所の所在地を有する者。ただし、集落営農組織である場合は、当該集落営農組織の代表者が市内に住所を有する者に限る。
- 市税の滞納がない者
- 次のア又はイに該当する者
ア 販売を目的に農業を営む個人又は法人
イ 事業完了日までに認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。) 第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた個人または法人をいう。)に認定された者
補助対象経費
補助対象経費内容農業用機械及び設備の購入費補助対象事業の実施に必要な機械、設備等の購入に要する経費であって、次に掲げる条件を満たすものとします。農業用機械、装置、器具、備品、ソフトウエア等の購入に要する経費であること。ただし、既存の機械、設備等の取替更新に係るものを除く。前項の経費は、運送、設置等に要する費用を含むものとします。対象事業の目的以外の用途で使用するおそれがある汎用性の高い機器(車両、パソコン、スマートフォン、タブレット端末、周辺機器やハードディスク、ネットワーク機器(LAN、Wifi等の接続機器をいう。)、サーバー等)の購入に係る費用及び消耗品費は、補助対象経費としません。中古品の購入に係る費用は、法定耐用年数を経過しておらず、残存耐用年数が2年以上のあるものを購入する場合に限り、補助対象経費とします。PR活動費補助対象事業の実施に必要な農畜産物の販売促進に向けたPR活動(展示会の出店、イベント料)、ネット販売の作成に係る経費委託料補助対象事業の実施に必要な業務の一部を第三者に委託するために支払われる経費(自らが実行することが困難な業務に限る。)資格取得費産業用マルチローターオペレータ技能認定(事業遂行のために新規で農業用ドローンを導入する際に限る。)その他注意事項事業実施に直接必要となる経費が補助対象となります。汎用性の高い備品の購入、飲食費等補助対象とならない経費がありますので、事前に御相談ください。
募集期間
令和6(2024)年4月19日金曜日から令和6(2024)年5月31日金曜日まで
事業期間
令和6(2024)年7月(交付決定後)から令和7(2025)年3月25日まで
(注意)交付の条件として、完了年度(令和6年度)を含め3年間は事業を継続することが必要です。