【令和6年度】浜松市未来を拓く農林漁業育成事業費補助金(食と農林漁業の新たな事業創出・育成の助成)
- 終了日
- 2024年05月15日(水)
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1以内(上限金額:8,000,000円)
- 対象エリア
- 静岡県浜松市
- 対象利用者
- 市税を滞納していないこと。 等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
浜松市の農林漁業の付加価値の向上や新たな価値の創出、新規販路の開拓を図るため、農林漁業と工業(2次産業)、商業や観光業等(3次産業)が連携して取り組む、浜松市の地域資源を活用した新商品の開発・新サービスの提供への取組みを支援します(補助金の交付等)。
実施機関 | 浜松市 |
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対象エリア | 静岡県浜松市 |
公募期間 | 2024年05月01日(水)〜2024年05月15日(水) |
補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1以内 |
上限金額 | 8,000,000円 |
対象利用者 | 市税を滞納していないこと。 等 |
詳細・補足説明・備考
松市の農林漁業の付加価値の向上や新たな価値の創出、新規販路の開拓を図るため、農林漁業と工業(2次産業)、商業や観光業等(3次産業)が連携して取り組む、浜松市の地域資源を活用した新商品の開発・新サービスの提供への取組みを支援します(補助金の交付等)。
補助金追加募集の概要
令和6年8月1日から令和7年3月31日までの期間で実施可能な事業について、追加募集を行います。
申込を希望される方は事前提案書等の必要書類一式をご用意いただき、期日までに農業水産課窓口までご提出ください。
※事前提案書の提出後、7月に実施予定の審査会への出席が必須となります。スケジュールをご確認ください。
※補助金の対象事業、申請資格、補助対象経費などの詳細については、必ず募集案内と併せてご確認ください。
(1)受付期間
令和6年5月1日(水曜日)から令和6年5月15日(水曜日)17時必着(土日祝日を除く)
(2)受付時間
8時30分から17時15分(最終日は17時まで)
(3)提出先
〒430-8652 浜松市中央区元城町103番地の2 浜松市産業部農業水産課
(4)提出方法
持参又は郵送(郵送の場合は書留郵便等追跡可能な方法により受付期間内必着とする)
(5)提出書類
募集案内の「9 申請に必要な書類」に示す事前提案時書類一式(記載例・様式あり)
募集案内 募集案内(PDF:277KB)要綱浜松市未来を拓く農林漁業育成事業費補助金交付要綱#(PDF:157KB)
補助対象事業
次の1から9までの全てに該当する、新商品の開発・新サービスの提供等の事業が補助対象となります。
1「浜松市内の1次産業者」と「2次産業者又は3次産業者」が、2者以上連携して行う事業であること。※12浜松市の地域資源(農林水産物、伝統食、バイオマス、農山漁村の景観等)を活用していること。3事業内容に「新規性」が認められること。※24補助対象期間内に申請書に記載した事業化に向けての成果を挙げることができる事業であること。5浜松市の農林水産物のブランド力向上や農山漁村の活性化に繋がる事業であること。6地域経済への波及効果があり、社会貢献度が高い事業であること。7特定の政治、宗教、選挙活動を目的とする事業でないこと。8法令等又は公序良俗に反するおそれがあると認められる事業でないこと。9他の助成制度(補助金、委託費等)による財政的支援を受ける見込みのある事業でないこと。
※1 1次産業者同士が連携して行う事業であっても、補助の対象となる事業内容の実現が図れると判断できる場合は、補助の対象とすることができます。
※2 既に事業化され、収入を得ている事業は、改善する要素がある又は新たな展開をすることにより、今まで以上の利益が見込まれる場合のみ、補助の対象とすることができます。
事業の例 |
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- 新しい加工品の開発・販売
- 海外を含む新たな販路の開拓と確立
- 新品種の開発・改良
- 機能性食品の開発・販売
- 伝統食等の魅力発信事業
- 地域資源を活用した観光メニュー
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補助対象者
申請者及び連携事業者は、次の1から3の条件を全て満たし、続く4又は5のいずれかに該当する必要があります。加えて、申請者又は連携事業者の中に4を満たす事業者が1者以上含まれている必要があります。
<必須>
1市税を滞納していないこと。2給与所得者を雇用する場合、市民税・県民税特別徴収義務者の指定を受けていること。3反社会的勢力に関わる企業・団体等でないこと。
<いずれかを満たすこと>
4次のaからbまでの条件を全て満たす1次産業者であること。a.事業申請時において、浜松市内に住所又は主たる事業所を有すること。b.事業実施時及び事業終了後も、浜松市内において生産活動を実施する予定であること。5次のaからcまでの条件を全て満たす1次産業者(1次産業者同士の共同・連携の場合)、2次産業者又は3次産業者であること。a.事業申請から終了までの期間、4に該当する1次産業者と連携していること。b.事業実施の効果を浜松市に及ぼすことができること。c.事業終了後も引き続き、4に該当する1次産業者と連携・協力して地域資源を活用する予定であること。
補助対象経費
補助対象事業に要する経費のうち、次に該当するものが補助対象経費となります。
1施設・設備機器(耐用年数1年以上のもの、又は1件100千円以上のもの)の設置、購入、製造、改良、修繕等の経費2原材料購入費3委託に要する経費(外注加工・試験・検査・調査・分析・研究費等)4特許権、実用新案権、意匠権、商標権(地域団体商標を含む)の使用に要する経費5特許権、実用新案権、意匠権、商標権(地域団体商標を含む)の取得に要する経費(弁理士費用、先行技術調査費)6GAP(農業生産工程管理)、HACCP(食品の製造工程管理)等の導入に要する経費7専門家等の派遣に要する経費8販路開拓に要する経費(マーケット調査、販路開拓・拡大に要する費用)9交通費10使用料及び賃借料(会場、資材、機器等の使用、借上げに要する経費)11消耗品費(耐用年数1年未満のもの、かつ1件100千円未満のもので、事業に直接必要なものに限ります。)12通信・運搬費
補助金額
補助金額は、対象経費の2分の1以内の額とし、予算の範囲内で決定します。
500千円以上の施設、設備機器を新規に導入の場合上限:8,000千円下限:1,200千円上記以外の場合上限:4,000千円下限:無