出雲市中小企業者等デジタル化・省力化等促進支援事業補助金
- 終了日
- 2024年04月19日(金)
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の1/2以内(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 島根県出雲市
- 対象利用者
- 出雲市内で事業を営む中小企業者又はこれと同等と認められる法人等であり、かつ、その事業所等で補助事業を実施すること。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
物価高騰対策として、市内中小企業者等が行うデジタル化・省力化等の推進にかかる経費の一部を補助します。
実施機関 | 出雲市 |
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対象エリア | 島根県出雲市 |
公募期間 | 2024年02月20日(火)〜2024年04月19日(金) |
補助率/補助金額等 | 補助対象経費の1/2以内 |
上限金額 | 500,000円 |
対象利用者 | 出雲市内で事業を営む中小企業者又はこれと同等と認められる法人等であり、かつ、その事業所等で補助事業を実施すること。 |
詳細・補足説明・備考
1 対象要件
以下の要件を全て満たす事業者が対象となります。
No.要件(1) 出雲市内で事業を営む中小企業者又はこれと同等と認められる法人等であり、かつ、その事業所等で補助事業を実施すること。●「中小企業者」とは・・・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定義する者(下記参照)業種中小企業者の要件卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人サービス業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人製造業、上記業種を除くその他の業種資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人※個人で農業を営む方の場合は、主たる収入が農業収入であること。(2)市税の滞納がないこと。(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員でなく、これらと密接な関係を有していない者であること。(4)令和4年度出雲市中小企業者等デジタル化促進支援事業補助金の交付を受けた者、令和5年度に出雲市中小企業者等物価高騰対策デジタル化促進支援事業の交付を受けた者は、対象事業を満たすことができること。(5)今後も事業継続の意思があること。
【上記の要件を満たしていても、以下の業種を営む事業者等は補助の対象外となります。】
・競輪及び競馬等の競走場、競技団、芸ぎ業
・場外馬券売場、場外車券売場、競輪及び競馬等予想業
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に属する事業
・宗教、政治・経済・文化団体が事業を実施する場合
・みなし大企業
2 補助内容
【 補助対象事業 】
(1)デジタル化促進支援事業
デジタル技術等の活用により、業務の効率化や生産性向上を図ることを目的として、ソフトウェアやシステムを新たに導入する事業
※令和4年度出雲中小企業者等デジタル化促進支援事業補助金の交付を受けた事業者等は、パソコン、タブレット等は補助対象としません。また令和4年度事業と異なる取組が対象です。
※令和5年度出雲市中小企業者等物価高騰対策デジタル化促進支援事業補助金の交付を受けた事業者等は、このデジタル化促進支援事業の申請はできません。
≪取組事例≫●キャッシュレス決済、受発注、見積・請求書・入出金管理など顧客や得意先等との取引を省力化●顧客や予約、販売状況等の売上を一元管理するシステムの導入●マーケティングシステムを導入し、顧客属性を可視化し、販売戦略の立案を実施●飲食店等のテーブルのPOPやメニュー表に印刷されたQRコードを読込み、顧客自身のスマートフォン等からメニューを見たり注文したりできるシステムの導入●手書きで行っていた帳簿管理を会計ソフトを導入して業務を効率化
(2)省力化・省人化促進支援事業
既存業務の省力化や省人化を図ることを目的として、業務用機器を新たに導入する事業
※令和4年度出雲中小企業者等デジタル化促進支援事業補助金及び令和5年度出雲市中小企業者等物価高騰対策デジタル化促進支援事業補助金の交付を受けた事業者等も、この省力化・省人化促進支援事業の申請ができます。
★上記(1)もしくは(2)のいずれかの事業を選択すること
≪取組事例≫●人の手で行っている作業を導入機器で省力化●自動配膳ロボットの導入による配膳の省人化●券売機やセルフレジ、自動精算機といった機器の導入により対面での接客を自動化●人の手で行っていたシャンプーを、自動シャンプー機器を導入して省力化●苅払い機を自動除草機に更新することによる省力化
【 補助対象経費 】
(1)デジタル化促進支援事業
・ソフトウェア購入費、使用料、システム作成委託費、システム改修費、初期設定費、既述したシステムやソフトウェア等を使用するためのハードウェア購入費、リース費、報償費
※補助対象期間内でかかった経費のみを対象とします。ただし、補助対象期間内に使用料を年間契約した場合は、最大1年分が対象となります。
※パソコン、タブレットの購入費は、1事業あたり10万円まで、キャッシュレス決済・セルフオーダーシステムは20万円まで、報償費は5万円までが対象となります(令和4年度出雲中小企業者等デジタル化促進支援事業補助金の交付を受けた事業者等は、令和4年度補助金で購入した同等な機器は補助対象としません。)。
≪★重要事項(必ずお読みください)≫ 上記取組を実施するにあたり必要不可欠であるパソコン及びタブレットを購入・リースされる場合は、有料のシステム・ソフトウェアを導入していただくことを要件とします。 導入するソフトウェアが、パソコン等に付属しているソフトウェア(Word、Excel等)のみの場合や、無料で使用できるソフトウェアのみの場合は、補助の対象となりません。 ただし、無料で使用できるソフトウェアに使用料を支払うことで、ソフトウェアの機能拡充を図る場合は、補助対象期間内に使用料を支払った時に限り、補助の対象となります。 <対象になる例> 新たに導入するソフトウェアを稼働させるために、既存のパソコンのスペックでは稼働環境が保証されていないため、ソフトウェアが稼働できる環境を満たすパソコンを新たに購入する。 <対象にならない例> テレワークを行うために、ビデオ会議ソフトウェアを標準装備していパソコンを購入する。 ⇒パソコンに標準装備されている無料のソフトウェアを利用するため、補助の対象となりません。 ※その他、対象外となる場合がありますので、実施したい内容が決定した段階で、申請する前に一度ご相談ください。
(2)省力化・省人化促進支援事業
・購入費、リース費(リース費は、補助対象期間内に支払った経費が対象(最大1年分))
【補助対象とはならない経費(一例)】
(1)デジタル化促進支援事業
・租税公課(消費税及び地方消費税等)、振込手数料
・単なるシステムの更新や社内パソコン、タブレットの買い替え
・スマートフォン、スマートウォッチ、コピー機等の汎用性の高い機器
・役員、従業員等の直接人件費
・自動ドア、排煙設備、自動販売機等の建物付属設備
・エアコン、検温器、非接触型トイレ、ロボット掃除機、冷蔵庫、調理器具等の家電製品
・マウス、USBメモリー、CD-ROM等の汎用性の高い備品(パソコン本体の付属品は除く)
・消耗品費
・ホームページやECサイトの作成やリニューアル
・セキュリティ対策ソフト
・開業に要する経費
・補助事業と同一の事業で、他の制度による金銭的支援を受けた又は受ける見込みのある経費
・交付決定日より前の発注、契約等を行った経費
・支払いの証拠書類が不適切である等の補助事業の実施に疑義が生じる経費
・その他補助事業を実施するにあたって適切ではないと判断される経費 等...
(2)省力化・省人化促進支援事業
・租税公課(消費税及び地方消費税等)、振込手数料
・単なる機器の更新、買い替え、既存機器の増設
・既存業務が代替されず、単純に生産量を増加させる機器の導入
・パソコン、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、コピー機等の汎用性の高い機器及びその付属品、車両、車両系機器(だだし、除草作業の省力化に向けたトラクターのアタッチメント除草機・乗用の除草機を除く)。
・消耗品費
・手数料、システム更新料等のランニングコスト
・役員・従業員等の直接人件費
・自動ドア、排煙設備、自動販売機等の建物付属設備
・エアコン、検温器、非接触型トイレ、ロボット掃除機、冷蔵庫、調理器具等の家電製品
・開業、新店舗に要する経費
・補助事業と同一の事業で、他の制度による金銭的支援を受けた又は受ける見込みのある経費
・新出雲農業チャレンジ事業の対象となる経費
・交付決定日より前に発注、契約等を行った経費
・支払の証拠書類が不適切である等の補助事業の実施に疑義が生じる経費
・その他補助事業を実施するにあたって適切でないと判断される経費 等...
3 補助率等
【 補助率 】 補助対象経費の1/2以内
【上限・下限】 補助金の上限 : 500千円
補助金の下限 : 50千円
4 補助事業の対象期間
交付決定日から令和6年12月31日(火)まで
5 申請受付期間
令和6年2月20日(火)~令和6年4月19日(金) 午後5時15分【必着】
※ただし、予算に達し次第、予告なく終了します。