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農業ドローン

農業用ドローンの飛行に免許や資格は必要?手続きをまとめて解説

ドローン操縦機の写真 農業ドローン

農業用ドローン(産業用マルチローター)に興味はあるものの、免許や資格が必要かよくわからないという人もいるのではないでしょうか。結論から申し上げると、免許も資格も必要ありません。ただし、所定の手続きをとる必要があります。

この記事では、農業用ドローンを使った空中散布に必要な手続きを、農業者目線で解説します。

農業用ドローンを使った空中散布に免許や資格は必要?

農林水産省のホームページでは、「ドローンで農薬散布を行うために」という概要が記載された資料が公開されています。また、「無⼈航空機による農薬等の空中散布に関する Q&A」という一歩踏み込んだ資料も公開されているため、目を通しておきたいところです。

かつては農林水産省による「空中散布における無人航空機利用技術指導指針」にもとづき、一般社団法人農林水産航空協会の発行するドローンオペレーター認定証、指定業者による定期点検が必要と定められていました。しかし、これらの仕組みは2019年7月に廃止されています。

免許

後述する飛行申請手続きを経た国土交通大臣の承認が必要ですが、免許は必要ありません。ドローンの操縦は、運転免許が必要な自動車よりも、運転免許が必要ない自転車にたとえるとイメージしやすいかもしれません。運転免許が必要ない自転車であっても、関係する法律を守らなくてはいけない点でも似ているといえます。

資格

ドローンを使った農薬・肥料・種子などの散布に、特定の資格は必要ありません。ただし、飛行申請手続きの許可承認にあたって、一定の技能・飛行経歴が必要とされています。この技能・飛行経歴の習得に民間団体の講習を活用することができ、受講後に発行される資格や技能証明書によって、飛行申請手続き書類の一部を省略することが可能です。該当する民間団体は、国土交通省航空局ホームページに「無人航空機の講習団体及び管理団体一覧」として掲載されています。

この一覧に掲載されている「講習団体」以外の講習を受けても、飛行申請手続き書類の一部を省略することはできないので注意が必要です。なお、「管理団体」とは講習団体を取りまとめる団体のことです。取りまとめる講習団体の多い順に、1位が一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)、2位がDJI JAPAN株式会社、3位が一般社団法人ドローン撮影クリエイターズ協会(DPCA)、4位が一般社団法人農林水産航空協会となっています。この4団体で講習団体全体のおよそ7割を占めるので、4団体はそれぞれ大手グループということができるでしょう。

空中散布に関係する法律

農業用ドローンを使った空中散布に免許や資格は必要ありませんが、関係する法律は当然守らなくてはいけません。関係する主な法律に、航空法、農薬取締法、民法があります。さらに、道路交通法、電波法、小型無人機等飛行禁止法なども関係します。

航空法

ドローンで農薬・肥料・種子などの空中散布を行うことは、航空法で禁じられている「危険物輸送」および「物件投下」に該当します。したがって、勝手に行うことは許されておらず、事前に国土交通大臣の承認を受けることが必要です。承認を受けるためには、飛行予定場所を管轄する空港事務所または地方航空局に所定の申請書を提出する必要があります。詳細は後述します。

農薬取締法

農薬を散布する場合には、各農薬のラベルに記載されている使用方法を遵守することが求められます。農林水産省ホームページに「ドローンに適した農薬一覧」が掲載されていますので、この中から薬剤を選択するようにしましょう。

民法

民法207条に記載される「土地の所有権」に留意する必要があります。土地の所有権は、その上空や地下にも及ぶと解釈されています。具体的に何メートルまで所有権が及ぶかは明確ではないものの、最も高い位置の上端から300メートル程度と解釈されているようです。したがって、他人の土地の上空でドローンを飛ばす場合には、事前に土地所有者の承諾を得る必要があります。

空中散布に必要な手続きと申請先

ドローンで農薬・肥料・種子などの空中散布を行うことは、航空法で禁じられている「危険物輸送」および「物件投下」に該当します。したがって、勝手に行うことは許されておらず、事前に国土交通大臣の承認を受けることが必要です。承認を受けるためには、飛行予定場所を管轄する空港事務所または地方航空局に所定の申請書を提出する必要があります。

具体的には、空港等の周辺の場合、または高さ150m以上における飛行の場合は、管轄する空港事務所に申請書を提出します。それ以外で飛行予定場所が新潟県、長野県、静岡県以東の場合は、東京航空局に申請書を提出します。同様に飛行予定場所が富山県、岐阜県、愛知県以西の場合は、大阪航空局に申請書を提出します。国土交通省ホームページに「許可・承認申請書の提出官署の連絡先」として、それぞれの連絡先が記載されています。これら管轄の相違は、国土交通省ホームページ「無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について」にわかりやすく図示されています。

提出方法は、「ドローン情報基盤システム(DIPS)」からのオンライン申請、郵送、持参のいずれでもOKです。申請期限は、飛行開始予定日の10開庁日前までとされています。なお、ドローンメーカーや販売代理店などによる代行申請も認められています。

自作ドローンは空中散布に使える?

現在は、飛行申請手続きを経て国土交通大臣の承認が得られれば、自作ドローンを空中散布に利用することが可能です。しかしながら、申請書には、ドローンの仕様・運用限界・適合性などを記載しなくてはいけません。一方、メーカー製ドローンを空中散布に利用する場合、それらの記載の一部を省略することが可能です。したがって、かなり知識や腕に覚えがある人を除いては、メーカー製ドローンを購入する方が妥当です。

人気メーカーのドローンをチェック!

日本国内のドローンメーカーは、増加傾向にあります。その中でも、農業の現場でよく名前が挙がるのが、DJI、クボタ、ヤンマー、ヤマハ発動機、オプティムなどです。

まとめ

農林水産省は、2022年までにドローンのよる農薬散布面積を100万ヘクタールにする目標を掲げており、「空中散布における無人航空機利用技術指導指針」を廃止するなどして規制を緩和する方向にあります。現在は農業用ドローンの導入や操縦がしやすい状況にあるといえ、事実、農業用ドローンの登録機体数や全国のドローンスクールで教習を受講したオペレーター数も増加傾向にあります。

この流れは今後も続き、普及が加速することが見込まれています。制度やルールの整備に加え、機体性能の進化も相まって、かつてないほど導入や操縦がしやすい状況にあります。農業用ドローンの利用は、病害虫の防除といった農作業の負担軽減だけでなく、センシングを通じた農作物の収量向上にも貢献します。是非この機会に、日本の農業を担うドローンオペレーター(drone operator)を目指してみませんか。

執筆者・監修者情報
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農家web編集部のメンバーが「農業者による農業者のための情報サイト」をコンセプトに、農業に関するあらゆる情報を丁寧にまとめてお届けしていきます。
編集部のメンバーは皆、実際に農業に携わりながら情報をまとめています。農学を極め樹木医の資格を持つ者、法人の経営・財務管理に長けている者、大規模農場の営農経験者などバラエティに富んだメンバーで構成されています。他にも農機具やスマート農業機器、ITなどのスキルも兼ね備えています。

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