申告者(納税者)の収入で養われている家族や親族がいる場合は、所得税上一定額の控除が受けられ、税金を節税することができます。ここでは扶養控除や配偶者(特別)控除についての説明と、専従者控除との違いやどちらを使うべきかについて解説します。
扶養控除とは
扶養控除とは、その年の12月31日時点で子や親などの親族を申告者が養っている場合に受けることのできる所得控除で、妻や夫などの配偶者は「配偶者控除」「配偶者特別控除」で控除されるため配偶者は対象外です。
扶養親族の対象者
扶養の対象となるのは、下記の3つのすべてを満たしている親族です。家族経営の農家では、同一生計の親族が専従者として働いている場合、併用はできないのでどちらかを選ぶことになります。
- 生計を一としている12月31日現在で満16歳以上の配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 事業専従者ではないこと
扶養控除の種類・控除金額
年齢や同居の有無によって扶養控除の種類と控除額が変わります。
扶養控除の種類 | 扶養者の年齢条件(12月末時点) | 控除金額 |
---|---|---|
一般の控除対象扶養親族 | 満16歳~18歳、23歳~69歳 | 38万円 |
特定扶養親族 | 満19歳~22歳 | 63万円 |
老人扶養親族(同居以外) | 満70歳以上 | 48万円 |
老人扶養親族(同居) | 満70歳以上 | 58万円 |
配偶者控除・配偶者特別控除とは
配偶者控除・配偶者特別控除とは、その年の12月31日時点で妻や夫の配偶者を申告者が養っている場合に受けることのできる所得控除です。申告者の合計所得金額が1,000万円以下の申告者の人が使える所得控除です。
配偶者控除と配偶者特別控除の違いは、配偶者の所得です。
配偶者控除の対象者
配偶者控除の対象となるのは下記の3つをすべてを満たしている人です。家族経営の農家では、同一生計の親族が専従者として働いている場合、併用はできないのでどちらかを選ぶことになります。
- 生計を一とする配偶者であること(民法上の配偶者で内縁は含まない)
- 配偶者の年間の合計所得が48万円以下(給与収入の場合は103万円以下)であること
- 申告上の事業専従者ではないこと
配偶者特別控除の対象者
配偶者控除の対象となるのは下記の3つをすべてを満たしている人です。家族経営の農家では、同一生計の親族が専従者として働いている場合、併用はできないのでどちらかを選ぶことになります。
- 生計を一とする配偶者であること(民法上の配偶者で内縁は含まない)
- 配偶者の年間の合計所得が48万円超133万円以下であること
- 申告上の事業専従者ではないこと
配偶者(特別)控除の種類・控除額
配偶者控除
配偶者控除(所得が48万円)以下の場合は、申請者の所得と配偶者の年齢によって控除金額が変わります。
申告者の合計所得 | 一般の控除対象配偶者 控除額 (配偶者年齢69歳以下) | 老人控除対象配偶者 控除額 (配偶者年齢70歳以上) |
---|---|---|
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超 950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超 1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
配偶者特別控除
配偶者特別控除は、配偶者の年齢のよる区別はなく申告者の所得と配偶者の所得によって控除金額が変わります。
申告者の合計所得 | 配偶者の所得 48万円超95万円以下 | 配偶者の所得 95万円超100万円以下 | 配偶者の所得 100万円超 105万円以下 | 配偶者の所得 105万円超110万円以下 | 配偶者の所得 110万円超115万円以下 | 配偶者の所得 115万円超120万円以下 | 配偶者の所得 120万円超125万円以下 | 配偶者の所得 125万円超130万円以下 | 配偶者の所得 125万円超133万円以下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900万円以下 | 38万円 | 36万円 | 31万円 | 26万円 | 21万円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 3万円 |
900万円超 950万円以下 | 26万円 | 24万円 | 21万円 | 18万円 | 14万円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 2万円 |
950万円超 1,000万円以下 | 13万円 | 12万円 | 11万円 | 9万円 | 7万円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 1万円 |
専従者控除と配偶者控除・扶養者控除はどちらが得?
生計を一としている親族が一緒に働いている場合には、専従者となり専従者控除が受けれます。しかし扶養控除と配偶者(特別)控除との併用ができないため、どちらかを選ぶ必要があります。
どちらを選んだら多く控除が受けられるのでしょうか。白色申告、青色申告の場合にわけて説明します。
白色申告者の事業専従者の場合
白色申告の場合、同一生計の家族の給与は経費としてみとめられないため、専従者控除のみの金額で比較します。専従者控除の金額は下記の条件のどちらか低い金額が対象になります。
- 申告者の配偶者の場合は86万円、その他の親族の場合は50万円
- 専従者控除をする前の事業所得等の金額を事業専従者の数に1を足した数で割った金額
専従者が1名の場合
専従者が1名の場合は、単純に控除金額を比べるだけでOK。専従者控除の所得が少ない場合は、どちらをつかっても課税標準が0円になりますが、基本的には控除金額の最大金額が大きい方を選んで使います。
扶養親族の種類 | 扶養控除・配偶者控除 | 専従者控除 | どちらを使うか |
---|---|---|---|
配偶者の場合 | 69歳以下の配偶者 最大38万円 70歳以上の配偶者 最大48万円 | 最大86万円 | 専従者控除 |
親族 | 一般(16~18、23~69歳)38万円 老人(70歳以上)非同居 48万円 | 最大50万円 | 専従者控除 |
親族 | 特定扶養(19~22歳) 68万円 老人(70歳以上)同居 58万円 | 最大50万円 | 扶養者控除 |
専従者が2名の場合 (配偶者1名+親族1名の場合)
専従者が2名以上になると、所得や専従者の人数によってどちらが得かは変わってきます。専従者1名場合、専従者控除金額は専従者控除前事業所得÷3で求めます。下記は専従者控除と扶養控除が同じ金額になるときの一覧です。それ以下であれば、扶養控除・配偶者控除を、所得以上であれば専従者控除を使いましょう。
専従者控除前 事業所得(A) | 専従者控除額(B) (A)÷3 | 配偶者控除(C) | 扶養者控除(D) | 扶養者控除合計 (C)+(D) |
---|---|---|---|---|
228万円 | 76万円 | 69歳以下の配偶者 38万円 | 一般扶養 38万円 | 76万円 |
318万円 | 106万円 | 69歳以下の配偶者 38万円 | 特定扶養 68万円 | 106万円 |
258万円 | 86万円 | 69歳以下の配偶者 38万円 | 老人扶養(非同居) 48万円 | 86万円 |
288万円 | 96万円 | 69歳以下の配偶者 38万円 | 老人扶養(同居) 58万円 | 96万円 |
258万円 | 86万円 | 70歳以上の配偶者 48万円 | 一般扶養 38万円 | 86万円 |
348万円 | 116万円 | 70歳以上の配偶者 48万円 | 特定扶養 68万円 | 116万円 |
288万円 | 96万円 | 70歳以上の配偶者 48万円 | 老人扶養(非同居) 48万円 | 96万円 |
318万円 | 106万円 | 70歳以上の配偶者 48万円 | 老人扶養(同居) 58万円 | 106万円 |
この他の場合も、まずは収支内訳書を作成して事業所得を計算し、どちらが控除額が大きくなるのか確認して、専従者控除にするか扶養控除・配偶者控除にするのか決めましょう。
青色申告者の事業専従者の場合
青色申告者の親族が事業専従者になっている場合は、白色申告のように控除金額に一定の金額が決められているわけではありません。青色申告の場合の親族の給与は、労務の対価として相当であると認められる金額であれば、事前に申請書を提出しておけばその金額の範囲内であれば、経費として認められます。
そのため配偶者や親族に支払う給与が、扶養控除額、配偶者控除額より多い場合には、専従者として経費として計上するのがよいでしょう。ただし、配偶者や親族の給与収入が103万円を超えると、所得税がかかります。これがいわゆる103万円の壁と呼ばれています。
また専従者給与が多くなると、国民健康保険料や介護保険も高くなるので世帯収入も考えて給与の金額を設定することで余計な費用を抑えることができます。
家族の扶養になることもできます
個人事業主の農家の場合は、自分の所得が少ない場合には生計を一としている家族の扶養に入ることもできます。
例えば新規事業始めたり、災害等により事業収入が安定せず所得が少ない場合には、配偶者や親族の扶養に入ることで節税できます。農業以外の仕事をしている人の扶養に入るのはもちろん、青色申告の場合には専従者給与を支払っている人の扶養にはいることもできます。
まとめ
所得税が課税される給与収入は103万円以上から2025年からは123万円以上にかわる予定で、これにより扶養控除や配偶者控除も変わる可能性があります。正しい知識を知ることで、働き方を変えたり節税につなげることもできます。
個人事業主の農家では、まずは農業に使う経費をきちんと管理して費用に上げることが節税にもつながります。手間のかかる確定申告ですが、早めに対応しましょう。農家webには収支内訳書の書き方や確定申告の記事も多くあります。
税法や税制、法の解釈は変更することがあります。実際に申告する際には国税庁などのHPも確認し、最寄りの税務署、税理士に確認して申告をしてください。